放射線を扱う医療機器と放射線技師が出来ること
医療現場で診断や治療に用いられる機器のことを医療機器という。これには、患者さんの侵襲度を考慮してクラスI〜クラス4まである。 具体的には クラス1:一般医療機器:不具合が生じた場合でも人体へのリスクが 極めて低い 。 ex:注射針、ピンセット、X線間接撮影用カメラ、手動式手術台等 クラス2:管理医療機器:不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが 比較的低い と考えられるもの ex:補聴器、歯科用金属、歯科用注射針、手術用手袋等 クラス3:高度管理医療機器:不具合が生じた場合、人体のリスクが 比較的高い ex:コンタクトレンズ、透析器、人工呼吸器(レスピレータ)、バルーンカテーテル、血管陽カテーテルガイド、ワイヤー、AED等 クラス4:高度管理医療機器:患者への侵襲度が高く、不具合が生じた場合、 生命の危険に直結する恐れがあるもの。 ex:ペースメーカー、人工心臓弁、心血管用ステント等 また、据え付けの機器かどうか(組み立てる必要があるかどうか)なども問題になってくる。 放射線関連機器には、RI線源を用いるものか、電気的に放射線を発生させるものの二つがある。 前者は、 診療用放射線照射装置、 診療用放射線照射器具(この二つは下限数量の1000倍以上か以下かによって決まる)、 放射性同位元素装備診療機器、 診療用放射線同位元素、 陽電子断層撮影用放射線同位元素、 後者は、 X線装置 診療用高エネルギー放射線発生装置 診療用粒子線発生装置 である。 放射線技師は、これを歯科医師や医師の指示監督のもとに扱う。ただし、集団健診を行う場合は、以下のことが守られれば例外的にOKである。 ①事前に責任医師の明確な指示を得ること ②緊急時や必要な時に医師に確認出来ること ③必要な機器、設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備がなされていること ④機器の日常点検等の管理体制、教育、研修体制の整備がなされていること 診療放射線技師は、患者さんの余計な被曝を防ぎながら、撮影や治療を行う。ICRP勧告でも放射線障害を防止する為に行為の正当化、防護の最適化、濃度限度の設定を行っている。 放射線被曝を考慮したX線管焦点皮膚間距離などが定められている。 口内法70kV以下,歯科用X線撮影,CT撮影の場