免許申請は焦らなくていい。でも、地味にめんどくさい!

お久しぶりです。つい先日届いた免許について紹介します。これが気になって、春休みもおちおち遊べないという人もいると思いますので、まとめておきます。

3月末まで遊んでいましたが、3月29日頃に、本免許の申請書類を保健所に提出する為に、重い腰をあげました。免許登録がないことには、放射線を人体に浴びせることは出来ないので、ポジショニングしか出来ない訳です。

放射線のスイッチさえ押さなければ、看護師でもポジショニングは出来ます。実際技師のいないクリニックで、看護師がポジショニングし、医師が撮影スイッチを押す場所もありますので、技師の存在意義はあんまり無くなってしまいます。

場合によっては、免許も来てないのに、要は医療職として資格が認められていない=一般人と同じ立場なのに、ポジショニングするのはどうなのか?という厳しい考えのところもあるでしょう。

ということで、3月末に免許申請に伺いました。申請してから実際に本免許が来るまでとても時間がかかったのですが、最悪、登録番号さえあれば、本免許が届いていなくても撮影することは出来ます。

これは厚生労働省の免許登録係に直接電話して聞きましたので、僕はそれでほっとしました。他にも同様の電話をしている人はいたようです。もし、不安だったら平日、厚労省に昼休みとかに聞いてみて下さい。

免許申請の為に必要な書類は、以下の通り(実際に書類が配布されたら、そちらを確認してください!3ヶ月以上前の記憶なので、曖昧なところがあります。)

①仮登録票ハガキ。クリップで所定の場所に挟みます。あらかじめ、名前は書いておきましょう。登録番号などの欄は厚労省側で記入する場所なので、そのままにしておいてください。


②医師の診断書。これは地元の行きつけのクリニックとかで全然良いです。僕は申請前日、平日の昼間のすいている時間帯に地元のクリニック(B型肝炎ワクチン接種してもらったところ)に行って書いてもらいました。

この診断書と言うのは、要は「働くに支障はない」ということを確認する為のものなので、普段から診察してもらっている先生なら、「まあ、この人なら知っているし、問題ないね」という感じでさっさっと書いてくれると思います。診断書の料金で数千円かかります。


③申請書…証紙が結構高いです。9000円しました。保健所とかで売っていると思います。本籍のある場所、名前など丁寧に書きます。私は、住民票(戸籍抄本)に書いてある名前が旧字体で、書類の名前を全部新字体で書いてしまったので、あとで二重線で修正するのがだるかったです。書く前にどの字体で住民票が書かれているか確認しましょう。


④戸籍抄本、住民票…市役所とかで取り寄せます。市役所以外でも発行している場所がたまにあります。(自分は駅前にそういう場所がありました。)確認してみましょう。もし、一人暮らしをしていて、本籍が今自分の住んでいる場所と違う場合は、取り寄せるのに何週間もかかる可能性がありますので、春休み中に実家に一度戻るなり、早めに取り寄せるなりするといいと思います。

①〜④(もし他にあったらごめん)をもって、私は保健所に行き、申請しました。当日早い人は午前中に来てたりしますが、それが登録番号に関係するとかは無いです。本免許をもらう時に、名簿に確認のサインをしたのですが、誰がいつ申請したかの日にちが書いてあり、遅い人はわりと遅かったんだなあと思いました。

仮登録票のハガキを速達にしてもよいですが、数日違うだけです。どちらでも構わない場合は、特に速達にしなくてもいいでしょう。最初は、多分何も出来ない人のが普通なので、曝射以外のことをやりましょう。


4月中旬以降、登録済証明書が届きます。これは登録番号、登録年月日が記載されたもので、必要な場合、職場に提出します。コピーをとっておくとよいです。基本これがくれば、厚労省の方でOKが出たということなので、曝射も出来ます。ただ、職場でどういう対応をとるか分からないので、それは各自で確認しておいて下さい。

自治体によってどういう形をとっているか分からないのですが、本免許が役所に届き、渡せる段階になると、役所(保健所)の方からハガキが届きます。役所は平日(9時〜17時)しか空いていないところが普通なので、午前/午後休をとるなど、職場にお願いして、免許をとりにいきます。

かつては、登録済証明書をどの役所に持っていっても(?)、本免許と交換してくれたそうなのですが、恐らく技師になる人数が増えた結果、厚労省でもとりまとめに時間がかかり、免許の受け渡しも県や自治体にお願いしているところがほとんどです。

保健所からもし何の音沙汰も無かったら、電話やメールフォームなどで聞いてみましょう。

保健所に伺った時、「去年の実績で早くて6月上旬」だと聞いていました。厚労省は、6月10日に各都道府県に発送したと言っていましたが、それから、県自治体で書類をまとめるのに時間がかかったようです。結局6月29日に免許をとりにいきました。はんこと筆記用具が必要です。

登録済み証明書の効力は2ヶ月だったので、4月19日に届いた証明書の効力はこの時点できれていたのですが、厚労省の方に聞いたところ、登録番号がある=技師として登録されている=技師として業務出来るということだったので、問題は無いでしょう。書類を求められたら、改めて再度登録済み証明書を発行することが出来る様です。

本免許は写真をとらなかったですが、賞状のような感じです。かばんにいれると、折れ曲がりそうです。プラスチックのホルダーか、賞状を入れる筒などがあるといいです。

本免許もコピーをとっておきましょう。

そんな感じでございます。

まとめると、

・登録済み証明書が来てからじゃないと曝射は出来ない。
・免許申請は早めにすると、登録済み証明書がくるのが早くなるよ。
・免許申請に必要な住民票とか診断書は早めに準備しておこう。(お金は結構かかるよ)
・本免許が来なくて、登録済み証明書の期限がきれても業務は出来る。
・免許のコピーはあらかじめとっておこう。職場で提出を求められる可能性あり。

という感じかな。

ただ、これは2016年の話ですので、それ以降は制度等が変われば、また申請の仕方等も変わってくると思います。また、自分の実体験にそった話なので、あくまで参考程度にして頂き、鵜呑みにせず、正確に確認して下さい。その時その時の状況を見て、確認下さい。

ちょっと、免許申請が地味にめんどくさかったので、まとめてみました。

今は一般撮影とポータブルがんばらなきゃだよ。

それでは。。


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