技師の役割・認められている行為

診療放射線技師法
<定義:2条>
厚生労働大臣の免許を受けて、医師または歯科医師の指示の元に放射線を人体に照射することを業とする。

照射:照射機器(RALS?)や放射性同位体を人体内に挿入して行う物は除く。

最近新たに行って良いことになった行為
①血管造影時など
a)静脈路に造影剤注入装置を接続する行為。
b)造影剤の注入器の操作。
c)造影終了後の抜針と止血。

②下部消化管などの造影
a)下部消化管検査の為、肛門にカテーテルを挿入する
b)カテーテルから造影剤、空気を注入する行為。

③治療前準備
a)画像誘導放射線治療(IGRT)の為に、肛門カテーテルを挿入する行為
b)当該カテーテルから空気を吸引する(空気を抜いて治療をし易くする)

特に抜針などは、検査が終った後も患者さんがじっと注射針を指したままで座って待っていなければいけませんでした。その度に看護師さんを呼びにいっていて、逆に手間で大変だったので、技師がそれを出来れば時間を置かずに、患者さんがすぐに帰れるだろうにと思ったことはあります。

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