放射線に関わる法律について

診療放射線技師が関わる法律は、医療法、放射線障害防止法、診療放射線技師法などがある。

法律は国会が定めるルールであり、それを実際に実施する上で、行政(内閣)が法施行令を制定する。そして、各省庁がさらにそれに順じた形で指示を出す。

法律には、何を放射線、何を放射線発生装置と規定するかを決めている。核医学に用いられる放射性医薬品などは、医薬品の中にカテゴライズされていて、より高い(1MeV以上)エネルギーの放射線について別途規定している。

例えば、病院の電子線治療に用いるライナックや、陽子線、重粒子線治療に用いるシンクロトロンなどはこれにあたる。

実は取扱い主任者1種で扱う法律と、国試で勉強する法律は、オーバーラップしているところとそうでないところがあります。

取扱い主任者は主に放射線障害に関する法律が中心ですが、診療放射線技師の場合、労務に関すること、医療職に関することも関係してきます。たとえば、核医学検査が出来ること、放射線技師がMRIや超音波など放射線を発しない装置を扱えるのも法律に明文化されているからです。(核医学はつい最近明文化)

放射線を取り扱う法律として、基礎となる法律にまず原子力基本法があります。
放射線障害防止法がその下にあり、内閣による法施行令がその下、省庁による規則がさらにその下にあります。

放射線障害防止法には、その定義の中で、①RIに関する項目:使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、②放射線発生装置の使用およびRIにより汚染されたものの廃棄、について取扱いを規制する、としています。

そして、定められた規定として、主に設備等及び基準に関する規定、施設基準と行為基準、放射線の管理等に関する各規定について述べられています。

このように放射線が発生する装置や薬品等は医療現場でも必須のものとして使われる一方、それを安全に漏らさないよう使うにはどうすればよいか、を規定しています。

細かい規定についてはこちら↓

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