患者情報は個人の手元に届くようになるのか?マイナンバー制度について
エストニアなどでは個人IDカードを利用して、患者情報を知ることが出来る。
日本では情報を自分のところで囲い込みたいから、懸念を示している?
そういうことも情報処理の観点で考えるのかな。。?
<ニュース①>
マイナンバー、健康保険証機能付与に懸念 日医・石川常任理事Medifax digest 2014/10/3
http://mfd.jiho.jp/servlet/mfd/news/article/1226578814081.html
日本医師会の石川広己常任理事は1日、国民に番号を割り振るマイナンバー制度をめぐり、政府などが個人番号カードに健康保険証の機能を盛り込むことに前向きな姿勢を見せていることに対し、患者のプライバシー保護などを理由に強い懸念を示した。
自民党IT戦略特命委員会は7月、カードの利便性を高めて制度の定着・促進を図るため、個人番号カードに健康保険証の機能を付与する提言をまとめた。甘利明経済再生(一体改革)担当相もこれまで、カードと健康保険証の一元化に意欲を見せている。
石川常任理事は会見で、個人番号カードに個人番号を記載することは「プライバシーの保護や安心の観点から単純に容認できない」と説明。
国内では商習慣として健康保険証をコピーする行為が広まっていることや、健康保険証は診察中、窓口に預けていることも多いことなどを説明した上で「個人番号の目的外利用が禁止されていたとしても、盗難されたり、便利な番号として転記される可能性がある。(これらのリスクは)事実上防ぎようがない」と指摘した。
また、個人番号をICチップに内蔵させる場合でも医療機関に読み取り装置が必要になるなどの問題点が想定されると見通した。「個人番号カードが医療に入ってくること自体が危険であり、保険証という医療の入り口と出口に使われることは心配。医療をめぐってはマイナンバーと別個に考えるべき」とも述べた。
マイナンバー制度では、政府が2015年10月から国民に個人番号を記載した通知カードを送付し、希望者は個人番号や名前、住所、生年月日、顔写真などが記載されたICチップ内蔵の個人番号カードを受け取る。
<ニュース②>
◆個人番号カードに被保険者証番号を記載することについて
石川広己常任理事は、10月1日の定例記者会見で、政府与党が国民一人ひとりに番号を割り振るマイナンバー制度の開始に伴い交付する個人番号カードと、「健康保険証」とを一体化する方針を打ち出していることについて、「患者のプライバシーの保護や安心の観点から単純に容認できない」との日医の見解を示した。
同常任理事は、個人番号カードに券面番号(個人番号)を記載することについては、「健康保険証(被保険者証)等は商習慣として安易にコピーされることもあり、法で券面番号たる「個人番号」の安易な利用を禁止したとしても、そこに目に見える番号がある限り利用される状況は多々あると予想できる」とするとともに、「券面に個別性の高い番号が記載されているカードを医療現場で使うことは、患者の病歴を含めた極めてプライバシーの高い情報を個人情報と紐付けることになる危険性もある。医療機関の外来においては、診察中は受付に預けたままになる場合が多いことからも、当会としては容認できない」として、強い懸念を示した。
また、被保険者証の記号番号をICチップに入れて活用する場合などは、1.読み取り装置が必要となる2.被保険者資格の異動が多い3.資格確認とともに、給付・過誤・被保険者の異動等に関する保険者間調整も完備されなければならない――ことから、患者にも医療機関にもメリットはないとした。
同常任理事は、「医療等の現場には、他の分野とリンクしない別の番号を用意するという議論もあるが、個人番号カードを医療現場で呈示するような機能を持たせる場合には、唯一無二性のある番号は外形から見えないようにすべきである」とし、医療に関する機微情報の漏洩等についての危惧が耐えないことからも、「個人番号カードの券面に「個人番号」が記載されているところに被保険者証機能を付加することは、患者のプライバシーの保護や安心の観点から単純に容認できない」と改めて強調した。
◆問い合わせ先:日本医師会広報・情報課 TEL:03-3946-2121(代)
◆定例記者会見資料はこちらから
http://www.med.or.jp/teireikaiken/
日本では情報を自分のところで囲い込みたいから、懸念を示している?
そういうことも情報処理の観点で考えるのかな。。?
<ニュース①>
マイナンバー、健康保険証機能付与に懸念 日医・石川常任理事Medifax digest 2014/10/3
http://mfd.jiho.jp/servlet/mfd/news/article/1226578814081.html
日本医師会の石川広己常任理事は1日、国民に番号を割り振るマイナンバー制度をめぐり、政府などが個人番号カードに健康保険証の機能を盛り込むことに前向きな姿勢を見せていることに対し、患者のプライバシー保護などを理由に強い懸念を示した。
自民党IT戦略特命委員会は7月、カードの利便性を高めて制度の定着・促進を図るため、個人番号カードに健康保険証の機能を付与する提言をまとめた。甘利明経済再生(一体改革)担当相もこれまで、カードと健康保険証の一元化に意欲を見せている。
石川常任理事は会見で、個人番号カードに個人番号を記載することは「プライバシーの保護や安心の観点から単純に容認できない」と説明。
国内では商習慣として健康保険証をコピーする行為が広まっていることや、健康保険証は診察中、窓口に預けていることも多いことなどを説明した上で「個人番号の目的外利用が禁止されていたとしても、盗難されたり、便利な番号として転記される可能性がある。(これらのリスクは)事実上防ぎようがない」と指摘した。
また、個人番号をICチップに内蔵させる場合でも医療機関に読み取り装置が必要になるなどの問題点が想定されると見通した。「個人番号カードが医療に入ってくること自体が危険であり、保険証という医療の入り口と出口に使われることは心配。医療をめぐってはマイナンバーと別個に考えるべき」とも述べた。
マイナンバー制度では、政府が2015年10月から国民に個人番号を記載した通知カードを送付し、希望者は個人番号や名前、住所、生年月日、顔写真などが記載されたICチップ内蔵の個人番号カードを受け取る。
<ニュース②>
◆個人番号カードに被保険者証番号を記載することについて
石川広己常任理事は、10月1日の定例記者会見で、政府与党が国民一人ひとりに番号を割り振るマイナンバー制度の開始に伴い交付する個人番号カードと、「健康保険証」とを一体化する方針を打ち出していることについて、「患者のプライバシーの保護や安心の観点から単純に容認できない」との日医の見解を示した。
同常任理事は、個人番号カードに券面番号(個人番号)を記載することについては、「健康保険証(被保険者証)等は商習慣として安易にコピーされることもあり、法で券面番号たる「個人番号」の安易な利用を禁止したとしても、そこに目に見える番号がある限り利用される状況は多々あると予想できる」とするとともに、「券面に個別性の高い番号が記載されているカードを医療現場で使うことは、患者の病歴を含めた極めてプライバシーの高い情報を個人情報と紐付けることになる危険性もある。医療機関の外来においては、診察中は受付に預けたままになる場合が多いことからも、当会としては容認できない」として、強い懸念を示した。
また、被保険者証の記号番号をICチップに入れて活用する場合などは、1.読み取り装置が必要となる2.被保険者資格の異動が多い3.資格確認とともに、給付・過誤・被保険者の異動等に関する保険者間調整も完備されなければならない――ことから、患者にも医療機関にもメリットはないとした。
同常任理事は、「医療等の現場には、他の分野とリンクしない別の番号を用意するという議論もあるが、個人番号カードを医療現場で呈示するような機能を持たせる場合には、唯一無二性のある番号は外形から見えないようにすべきである」とし、医療に関する機微情報の漏洩等についての危惧が耐えないことからも、「個人番号カードの券面に「個人番号」が記載されているところに被保険者証機能を付加することは、患者のプライバシーの保護や安心の観点から単純に容認できない」と改めて強調した。
◆問い合わせ先:日本医師会広報・情報課 TEL:03-3946-2121(代)
◆定例記者会見資料はこちらから
http://www.med.or.jp/teireikaiken/
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