高齢者福祉制度
医療が高度化・普及し、衛生状態・栄養状態の改善するにつれて、平均寿命が大幅に伸びる一方で少子化が進み、社会における高齢者層が拡大した。
先進国の多くも高齢者人口の割合は増えてきているが、日本は先進国のどの国よりも早く高齢者人口が増加している。高齢世帯・単独高齢世帯も拡大しており、高齢者が2人または1人で生活していて、孤立化する可能性がある。
高齢者の生活上の問題で特に大きいのは、健康問題・経済問題・精神的問題である。
加齢による身体の衰え、収入の低下・不安定化、年金別の格差、配偶者・知人の死亡・孤立化、新たな人間関係の構築の困難さが挙げられる。
高齢者福祉の歴史
①生活保護法(1946年)
…生活に困窮している高齢者に対して、居宅か養老施設への入所による最低生活保障の確保をする。
しかし、都市と地方の人口動態の変化、家族構成の変化(核家族)、高齢者人口、世帯の増加により、①の法だけでは高齢者福祉対策に様々な不備が生じた。
②老人福祉法(1963年)
高齢者を対象とした福祉(老人福祉)が独自の福祉領域としてこの法律のもとに確立した。
しかし、特別養護老人ホームなどの施設整備の問題や、高齢者の医療費負担の問題があり、きちんと福祉が提供されていない実情があった。老人医療費支給制度の導入もあったが、必要がないのに薬や検査を行ったり(検査薬漬け問題)、入院させられる(社会的入院問題)といったミスマッチもおこった。
この時は経済も成長しており、まださほどミスマッチが大きな問題とはならなかった。
③老人保健法(1982年)
ところが、政府の財源も苦しくなってくると、いつまでも高齢者を無料で入院させることが出来なくなり、法改定をせざるを得なくなった。
老人医療費支給制度→70歳以上の高齢者への医療事業の開始
また、入院から在宅へ移行させる為の中継地点として老人保健施設が創設された。
入院と在宅との中間的施設としての位置づけだったが、高齢者の方はむしろ老人保健施設のほうにずっと居座ってしまい、在宅移行がより困難になってしまう。
以下、ゴールドプランでは、③の流れをくんで、いかに医療の負担を少なくし、高齢者に医療機関外の場所で健康で自立した生活を送ってもらうかに主眼が置かれている。
ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10カ年戦略:1989年)
・高齢者住宅・施設サービスの具体的整備目標の設定
・在宅福祉サービスの実施と推進
・特別養護老人ホームへの入所決定権の市町村への委譲
・市町村老人保健福祉計画、都道府県老人保健福祉計画策定
新ゴールドプラン(1994年)
・在宅・施設サービスの整備目標の引き上げ
・老人訪問看護ステーションの整備目標の設定
…介護保険法(1997年)・老人福祉法:福祉施設設置基準、福祉サービス規定、
要援護老人の生活支援事業等の母法
ゴールドプラン21(2004年)
・生き甲斐対策、介護予防、生活支援対策
…身体の健康を保ち、医療負担を軽減する為にも事前の介護予防をもっと
やっていこうという取り組みです。
因みに2004年は初めて男性の高齢者人口が1000万人を越えた年だそうです。
老人福祉対策として、高齢者が在宅でも生活出来るように、
生活用具の給付(日常生活用具給付等事業)
ホームヘルパーの動員(高齢者在宅介護:ホームヘルプ事業など)、
また要介護にならない為の高齢者への生活支援(介護予防・生活支援事業)、
介護予防、在宅介護支援が進められている。
最近では、在宅の高齢者向けに食事を配達する配食サービスが盛んであるそうだ。自立生活支援の為の外出支援・食事支援サービスや軽易な日常生活上の援助などが行われ、高齢者世帯のQOLの維持につながっている。
また、在宅高齢者介護に関する専門的な相談窓口もあり、求人介護支援センターがそれを主に担っている(介護支援相談)
施設施策としては、老人福祉法のもと、老人ホームの設置が進められている。(実質の福祉機能は介護保険制度に任せている)養護老人ホーム、特別擁護老人ホーム、軽費老人ホームがある。有料老人ホームもあるが、あくまで経済力のある高齢者を対象としており、個人と施設との直接契約で、入居だけでも桁違いの金額がとび、ホテル並であるそうだ。
養護と特別養護は65歳以上の高齢者が中心である。身体上・精神上・環境上の理由や経済的理由などによって、居宅で養護を受けることが困難な高齢者は養護老人ホームへ、特別擁護には、介護保険による介護老人福祉施設に入所が困難な方が入所する。
ただ、老人ホームにいると自分のベッドからなかなか移動出来なかったり、食事の時間などが決まっているなど、不自由な面も多いそうだ。
高齢者福祉の実質を担う介護保険制度は社会保険制度の一つであり、支払いをしている保険加入者が申請すれば、市町村による認定により保険を受けることができ、申請者によってサービスの選択、事業者との契約が出来る。
対象者にはほとんどの人が対象となる第1号被保険者と特定の病気にかかっている人が対象となる第2号被保険者に分かれる。
認定については
①市町村・委託調査機関への申請
②訪問認定調査:職員による日常生活動作の調査
③医師による意見書
④一次判定:コンピュータによる介護度自立、介護度要支援、要介護1〜5の分類
⑤二次判定:④一次判定結果、②認定調査の特記事項、③医師の意見書をもとにした介護認定審査会による審査・判定
⑥申請日より30日以内に本人に通知
また、実際に介護サービスについては、介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を作成し、全ての手配をやってくれる。このケアマネジャーは有資格者であり、トイレ、ベッド、医療措置、介護士などあらゆる手配をしてくれる。
居宅でのケアプランに対して、施設サービスは、要介護1〜5の認定を受けた者が対象となり、利用者は自己負担としてサービス利用の1割をサービス事業者にお支払いする。
おおまかに介護◯◯施設サービスなんだけれど、福祉、保健、医療の3種類に分かれる。
福祉は特別養護老人ホーム、保健は老人保健施設、医療は療養型病床群等となる。コストが比較的高くなるのが、介護療養型医療施設である。
先進国の多くも高齢者人口の割合は増えてきているが、日本は先進国のどの国よりも早く高齢者人口が増加している。高齢世帯・単独高齢世帯も拡大しており、高齢者が2人または1人で生活していて、孤立化する可能性がある。
高齢者の生活上の問題で特に大きいのは、健康問題・経済問題・精神的問題である。
加齢による身体の衰え、収入の低下・不安定化、年金別の格差、配偶者・知人の死亡・孤立化、新たな人間関係の構築の困難さが挙げられる。
高齢者福祉の歴史
①生活保護法(1946年)
…生活に困窮している高齢者に対して、居宅か養老施設への入所による最低生活保障の確保をする。
しかし、都市と地方の人口動態の変化、家族構成の変化(核家族)、高齢者人口、世帯の増加により、①の法だけでは高齢者福祉対策に様々な不備が生じた。
②老人福祉法(1963年)
高齢者を対象とした福祉(老人福祉)が独自の福祉領域としてこの法律のもとに確立した。
しかし、特別養護老人ホームなどの施設整備の問題や、高齢者の医療費負担の問題があり、きちんと福祉が提供されていない実情があった。老人医療費支給制度の導入もあったが、必要がないのに薬や検査を行ったり(検査薬漬け問題)、入院させられる(社会的入院問題)といったミスマッチもおこった。
この時は経済も成長しており、まださほどミスマッチが大きな問題とはならなかった。
③老人保健法(1982年)
ところが、政府の財源も苦しくなってくると、いつまでも高齢者を無料で入院させることが出来なくなり、法改定をせざるを得なくなった。
老人医療費支給制度→70歳以上の高齢者への医療事業の開始
また、入院から在宅へ移行させる為の中継地点として老人保健施設が創設された。
入院と在宅との中間的施設としての位置づけだったが、高齢者の方はむしろ老人保健施設のほうにずっと居座ってしまい、在宅移行がより困難になってしまう。
以下、ゴールドプランでは、③の流れをくんで、いかに医療の負担を少なくし、高齢者に医療機関外の場所で健康で自立した生活を送ってもらうかに主眼が置かれている。
ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10カ年戦略:1989年)
・高齢者住宅・施設サービスの具体的整備目標の設定
・在宅福祉サービスの実施と推進
・特別養護老人ホームへの入所決定権の市町村への委譲
・市町村老人保健福祉計画、都道府県老人保健福祉計画策定
新ゴールドプラン(1994年)
・在宅・施設サービスの整備目標の引き上げ
・老人訪問看護ステーションの整備目標の設定
…介護保険法(1997年)・老人福祉法:福祉施設設置基準、福祉サービス規定、
要援護老人の生活支援事業等の母法
ゴールドプラン21(2004年)
・生き甲斐対策、介護予防、生活支援対策
…身体の健康を保ち、医療負担を軽減する為にも事前の介護予防をもっと
やっていこうという取り組みです。
因みに2004年は初めて男性の高齢者人口が1000万人を越えた年だそうです。
統計局ホームページより抜粋。 |
老人福祉対策として、高齢者が在宅でも生活出来るように、
生活用具の給付(日常生活用具給付等事業)
ホームヘルパーの動員(高齢者在宅介護:ホームヘルプ事業など)、
また要介護にならない為の高齢者への生活支援(介護予防・生活支援事業)、
介護予防、在宅介護支援が進められている。
最近では、在宅の高齢者向けに食事を配達する配食サービスが盛んであるそうだ。自立生活支援の為の外出支援・食事支援サービスや軽易な日常生活上の援助などが行われ、高齢者世帯のQOLの維持につながっている。
また、在宅高齢者介護に関する専門的な相談窓口もあり、求人介護支援センターがそれを主に担っている(介護支援相談)
施設施策としては、老人福祉法のもと、老人ホームの設置が進められている。(実質の福祉機能は介護保険制度に任せている)養護老人ホーム、特別擁護老人ホーム、軽費老人ホームがある。有料老人ホームもあるが、あくまで経済力のある高齢者を対象としており、個人と施設との直接契約で、入居だけでも桁違いの金額がとび、ホテル並であるそうだ。
養護と特別養護は65歳以上の高齢者が中心である。身体上・精神上・環境上の理由や経済的理由などによって、居宅で養護を受けることが困難な高齢者は養護老人ホームへ、特別擁護には、介護保険による介護老人福祉施設に入所が困難な方が入所する。
ただ、老人ホームにいると自分のベッドからなかなか移動出来なかったり、食事の時間などが決まっているなど、不自由な面も多いそうだ。
高齢者福祉の実質を担う介護保険制度は社会保険制度の一つであり、支払いをしている保険加入者が申請すれば、市町村による認定により保険を受けることができ、申請者によってサービスの選択、事業者との契約が出来る。
対象者にはほとんどの人が対象となる第1号被保険者と特定の病気にかかっている人が対象となる第2号被保険者に分かれる。
認定については
①市町村・委託調査機関への申請
②訪問認定調査:職員による日常生活動作の調査
③医師による意見書
④一次判定:コンピュータによる介護度自立、介護度要支援、要介護1〜5の分類
⑤二次判定:④一次判定結果、②認定調査の特記事項、③医師の意見書をもとにした介護認定審査会による審査・判定
⑥申請日より30日以内に本人に通知
また、実際に介護サービスについては、介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を作成し、全ての手配をやってくれる。このケアマネジャーは有資格者であり、トイレ、ベッド、医療措置、介護士などあらゆる手配をしてくれる。
居宅でのケアプランに対して、施設サービスは、要介護1〜5の認定を受けた者が対象となり、利用者は自己負担としてサービス利用の1割をサービス事業者にお支払いする。
おおまかに介護◯◯施設サービスなんだけれど、福祉、保健、医療の3種類に分かれる。
福祉は特別養護老人ホーム、保健は老人保健施設、医療は療養型病床群等となる。コストが比較的高くなるのが、介護療養型医療施設である。
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